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中国と韓国の<国防動員法>と比較しても、日本の国防認識の甘さが際立つ

<国防>に関して言えば、無防備、丸腰でいることの危険を、日本国中が傷を負った東日本大震災時でさえ、韓国と中国の、我が国の離島に関する不当な動きを、見てしまった日本人たちは、中国、韓国に大いなる不信感を持たざるをえなかった。
韓国も、中国も国防を当然と唱えている中で、なぜ、わが日本だけ、国防すらしてはいけないというものがいるのかが、不可思議で、不可解でたまらない。

差別ではなく区別としてしっかりと議員は特に国民のために認識する必要がある。


特に、二重国籍の問題において、この中国の「国防動員法」がある限り、今回、露呈された小野田議員の不手際よりも、中国系台湾人?の国籍を持っていた蓮舫氏の方がより重大な事態を招きかねないということを肝に銘じること。

あらためて、二重国籍の問題は、大きなことであり、軽く済ませられることではないのを、国民も自分のこととして知る必要があり、断固、許されざることである。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

https://twitter.com/ashitaninareba7 より以下抜粋

<中国の場合>

国防動員法

中華人民共和国の軍事
中国人民解放軍軍徽
最高軍事指導機関
中央軍事委員会(党、国家)
中央軍事委員会内部機関 [表示]
国務院機関
国防部 国防科工局
国家国防動員委員会 国家辺海防委員会
中華人民共和国武装力量
中国人民解放軍の旗 中国人民解放軍
Chinese People's Armed Police Force (CAPF) cap insignia.svg中国人民武装警察部隊
Emblem of People’s Militia.svg中国民兵
五大戦区
東部戦区 南部戦区 西部戦区
北部戦区 中部戦区
五大軍種
中国人民解放軍陸軍の旗 陸軍 中国人民解放軍海軍の旗 海軍 中国人民解放軍空軍の旗 空軍
ロケット軍 戦略支援部隊
中央軍事委員会直属院校
国防大学 軍事科学院 国防科学技術大学
作戦空間別戦力
陸軍 - 海軍陸戦隊 - 空軍空降兵
海軍
空軍 - 海軍航空兵 - 陸軍航空兵
ロケット軍
駐特別行政区部隊
駐香港部隊 駐マカオ部隊
階級制度
人民解放軍 武装警察
軍事思想と歴史
人民戦争理論 人海戦術
解放軍の歴史
ゲリラ 運動戦 超限戦
関連法規
国防法 兵役法
国防動員法 国防教育法 人民防空法
現役将校法 預備役軍官法
軍官軍銜條例 軍政治工作条例
国防動員法(簡体字: 国防动员法、こくぼうどういんほう)とは、2010年から施行された中華人民共和国の法律。

概要[編集]
1994年に設置された国家国防動員委員会によって2005年に提出され、2010年2月26日に開かれた中華人民共和国第十一届全国人民代表大会常務委員会第十三次会議で決定、2010年7月1日から施行された。
経緯[編集]
1994年の委員会設置から国防動員法の成立までの間に、新たな国防基本法となる国防法(1997)が施行され、同年人民防空法も施行、1998年には兵役法が改正され、2000年に現役将校法を修正した。また、2001年には国防教育法が新たに成立、2003年には中国人民解放軍政治工作条例を修正し他国への世論戦などを規定した。
2008年には行政部局を統廃合し国家国防科技工業局を設立し宇宙航空部門と国有企業の監督を集約させた。2009年は中国の特許法となる専利法を改正し、有事の際には登録された特許の無承諾での徴用が可能となっている。これらの法令群の一斉改正の言わば集大成として、国防動員法が制定された。なお、法案提出機関でもある国防動員委員会が、同法によって権限を規定され、具体的な動員令の実務調整に当たる。
内容[編集]
同法は主に以下の内容を含んでいる。
中国国内で有事が発生した際に、全国人民代表大会常務委員会の決定の下、動員令が発令される
国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性で
国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導する
個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される
有事の際は、交通、金融、マスコミ、医療機関は必要に応じて政府や軍が管理する。また、中国国内に進出している外資系企業もその対象となる
国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある
関連項目[編集]
国防法
国家国防動員委員会
国家辺海防委員会
少年軍事学校
参考文献[編集]
田代秀敏『中国「国防動員法」:その脅威と戦略と』明成社、2011年。
岡村志嘉子「海外法律情報 中国 国防動員法案の審議始まる」『ジュリスト』第1379号、2009年6月。
宮尾恵美「中国国防動員法の制定」国立国会図書館調査及び立法考査局『外国の立法』第246号、2010年12月。

国防動員法概要 (中国語)


<韓国の場合>
http://ameblo.jp/tachiagare-nihonjin/entry-11766468985.html より以下抜粋


↓ここから転載記事です
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何処に在住しようとも、韓国籍を持つ者は、男女に関わらず全ての人が、韓国(母国)における「納税と国防の義務」を負っている!
 なでしこりんです。
私はこの記事を読んだ時、正直言って、息をごくりと飲み込みました。私は今まで、韓国のことはいろいろな本を読んで知っているつもりでしたが、「このこと」はまったくの盲点でした。 これはぜひ多くの皆様に共有して欲しい「事実」だと思います。

東京オリンピック
に向けて、「労働者不足を補う」という名目で、産業界は外国人労働者を安易に日本に入国させるよう求めています。日本国民の労働力より、「安い外国人の労働力」の日本への流入は、将来的な治安の悪化と、福祉制度への過度の依存を生み出すことは、移民を受け入れたヨーロッパの失敗を見れば明らかです。ましてや、反日的な在日韓国人や在日中国人の日本への入国奨励などは絶対にあってはなりません。現在、日本に寄生している在日韓国人や在日中国人の帰国事業に、「このこと」は大きな力になると確信しています。ぜひ多くの日本国民に伝えてください。お願いいたします。以下「産経新聞」からの記事です。

【産経新聞からの記事】
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韓国の憲法では、全ての在日韓国人女性にも韓国の国防義務があります。

 「国民」が国防の義務を負うことは個々の国民の好むと好まざるとに関わらないことです。例えば、我が国には歴史的経緯から数多くの韓国籍の人が住んでいます。在日韓国人です。 彼らの多くは日本で生まれ育ち、交友関係や生活の基盤も日本にあり、韓国への帰属意識は薄く、韓国語はできず、日本語を母語としています。文化的には日本人と変わらず、国籍だけが韓国にあるという存在です。そこから在日韓国人に日本の参政権を与えてはどうかという主張があり、彼らの団体もそれを強く求めています。


 しかし、在日韓国人の国籍は韓国にあります。大韓民国の国民であり、韓国の「国防の義務」を負う存在です。韓国の憲法が「すべて国民は、法律の定めるところにより、国防の義務を負う」(第39条)と規定しているからです。

 韓国は徴兵制を採用してもいます。現在のところ、韓国の国内法で徴兵の対象は韓国の国内に住民登録をしている者のみとし、在日韓国人を除外していますが、憲法では「国防の義務」はあり、国内法が変更されれば徴兵の対象となります。要するに在日韓国人は韓国の「潜在的な兵士」なのです。(産経新聞)http://sankei.jp.msn.com/life/news/140118/edc14011809020003-n1.htm

早速、「韓国の憲法」=「大韓民国憲法」を調べてみました。「大韓民国憲法」は「前文」に始まり「附則」まで含むと「103条」から成り立っており、他に「兵役法」などの付属した法令があります。以下、必要な箇所のみ抜き出しました。


大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、대한민국 헌법)

第38条
全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。

第39条
全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95



韓国の兵役にはすでに在日韓国人が応召しています。

「産経新聞の記事」
で八木教授が指摘しておられますように、「大韓民国憲法の39条」には、確かに「全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。」とあります。私が衝撃を受けたのは、「全ての国民」という文言です。今までの私の理解では、在日韓国人の「19歳から37歳までの男子のみ」が韓国の「兵役の対象者」と理解していたのですが、実際には、韓国籍を持つ者ならば、「男女に関係なく全ての在日韓国人に国防の義務」があるんですね。これはもちろん「韓国の国防」です。これって、ものすごく怖いことですね。日本国内に、「韓国の国防のために動く人たち」がいることになりますからね。

私は普段
「日本国内にいる中国人は100%が中国軍兵士と同じ」ということを再三言ってきました。それは、中国の「国防動員法」が「国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性で、中国国外に住む中国人も対象となる」となっているからです。実際、在日中国大使館が、在日中国人の緊急連絡先の確認を行い、緊急動員を行える体勢を取っているからです。在日中国j人は、中国政府からの命令があれば、日本国内で反乱行動も可能なわけです。

在日韓国人は老若男女全てに「韓国の国防と納税の義務がある」

今回、
「大韓民国憲法39条」の存在を知って、「在日韓国人が韓国の指揮下にある国民である」ことを改めて実感しました。「在日韓国人に地方参政権を与える」ことは、私は、アメリカにおける「慰安婦慰霊碑」問題で、「韓国人の危険性」については十分理解していますから、「韓国人への参政権付与」が「民族エゴ」に使われることの危険性を改めて指摘しておきたいと思います。韓国人には「公共性」や「道徳性」はありません。彼らにあるの「日本人への憎悪」だけですからね。

私たちは、「在日韓国人は男女にかかわらず韓国という国家の国防の義務を負っている」ことを一人でも多くの日本国民に伝えましょう。そうすれば、「在日韓国人による地方参政権の要求」というものが、いかに「日本の法体系」と「韓国の法体系」の両方を無視する「悪質な要求」であることが理解できますね。



もうすぐ在日韓国人にも「韓国の住民登録証」が発給される

韓国ではすでに
2013年12月20日に韓国・国会で住民登録法の改正案を可決し、在外国民への住民登録証発給を盛り込んだ住民登録法の改正に取り掛かっています。早ければ本年度中にも、在日韓国人にも「住民登録証」が発給される予定です。と同時に、すでに、韓国・兵務庁は、在日韓国人男子に向けての「兵役事務」を日本にある韓国大使館及び領事館で始めています。現時点では、在日男子は「兵役猶予」措置の対象ですが、すでに100名以上が韓国での「兵役」に参加しているといいます。こちらも、早ければ今年中に、遅くても来年2015年には「大きな動き」があるでしょう。

いずれにせよ、
「それぞれの国民はその国籍のある国のためにがんばる」ことが大切です。日本国民は日本のために、韓国国籍者は韓国のために、中国国籍者は中国のためにがんばることです。それが最も良い「納まり所」ではありませんか? By なでしこりん

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by akikomichi | 2016-10-06 10:37 | Comments(0)