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「ヘイトスピーチ規制法案」に反対し、成立阻止を訴える声明

この法案は絶対おかしい。
明らかに日本人差別である。
それにほくそ笑んでいるものがいる時点で、これは日本人を締め付けようとしているものの策略であることがはっきりとした。
彼らの偽善には、心底、反吐が出る。
日本国民として、この法案は、断固反対である。
選挙で売国奴が落ちるであろう。
国民は見ている。

  

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      「ヘイトスピーチ規制法案」に反対し、成立阻止を訴える声明

                                       平成28年5月9日
                                   新しい歴史教科書をつくる会

(一)4月8日、自民・公明両党は参議院先議案件として「ヘイトスピーチ規制法案」を提出し、今国会中の成立を期すとしている。法案の正式名称は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」である。
 しかし、この法案は以下に述べるように、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の定義がなく、日本人の外国人に対するヘイトスピーチを問題とするのみで、外国人の日本人に対するヘイトスピーチは野放しである。これは不当に日本人を差別するもので、到底認めることのできないものである。また、この法案の規定は、人種差別撤廃条約の定義にも合致しない。この法案が成立すれば、歴史問題などでの自由な言論は封殺される危険性が極めて高い。途方もない悪法である。
 与党は5月10日にも参議院を通過させる方針と見られており、事態は風雲急を告げている。私たち「新しい歴史教科書をつくる会」は、ここに、この法案には絶対反対の立場を表明し、今国会での法案成立を阻止すべく声を上げて闘うことを広く呼びかけるものである。

(二)自公提出の法案には、以下の4つの問題点がある。
 第1に、自公案は、この法案の基本理念として、「国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」(第3条)と書いているが、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは何かが定義されておらず、いくらでも拡大解釈が可能だという問題がある。定義がないから、関係者が「不当な差別的言動」と感じたと言えば、それが「不当な差別的言動」とされる。これでは自由な言論が著しく制約され、歴史問題についての言論も窒息状態に陥る可能性がある。深刻な問題である。
第2に、差別と感じた「関係者」の意見を反映させる行政的仕組みがつくられていることが問題である。自公案の第5条は「相談体制の整備」を規定したものだが、「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする」と書かれている。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談」とあるわけだから、必然的に、在日韓国・朝鮮人等の意見が強く反映され、彼らが差別と言えば差別だということになって、特権的な発言権が与えられることになる
第3に、同じ論理に基づいて、「教育の充実」が規定されていることも問題だ。自公案第6条では、「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする」と規定されている。第5条と第6条を併せ読めば、ごく当たり前の歴史教育、公民教育まで「ヘイトスピーチ」として禁止される事態が発生するだろう
 第4に、地方自治体が先取り的な暴走を誘発する危険があるという問題である。各条文には、国の責務が定められたあと、第2項で「地方公共団体の責務」が同じように規定されている。この規定を利用して、当然、地方公共団体の暴走が始まるであろう。大阪の暴走が、国より先に始まっていたことに注目すべきである。罰則規定のない理念法だから実害がないかのように言う議論もあるが、理念法だからこそ社会的利用範囲がかえって大きくなるのである。

(三)自公案の推進者は、ヘイトスピーチ規制法案が出てきた根拠として、人種差別撤廃条約を日本が批准していることを挙げる。しかし、政界におけるこの議論は根本的な錯誤を含んでおり、成り立たない。人種差別撤廃条約第1条第2項は次のように規定している。
 「この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。」(外務省訳による)英文は次の通りである。
 「This Convention shall not apply to distinctions, exclusions, restrictions or preferences made by a State Party to this Convention between citizens and non-citizens.」
 外務省は「市民と市民でない者」と訳しているが、「citizens」の第一義は国民であるから、「国民と国民でない者」と訳すべきものである。
 条約は、「国民と国民でない者」の間にはこの条約は適用されないと明記しているのである。従って、例えば、日本国籍を持った日本国民と、日本国籍のない外国人である在日韓国・朝鮮人の関係に、この条約は適用されない。それは当然である。世界広しといえど、国民と同等な権利や便宜を外国人に与えることを政府に義務づけている国があるか。あるはずがない。両者の間に、「区別、排除、制限又は優先」があるのは当然なのだ。
 この条約は同一の国民のなかでのマイノリティの差別について述べているのであって、例えば、同じアメリカ国民のなかで、アフリカ系アメリカ人やヒスパニック系アメリカ人が差別をされてはいけない、と言っているのである。この条約と在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチは、何の関係もない。それは、人種差別撤廃条約の対象外の問題なのである。

(四)今回の自公案は、昨年民主党(当時)が提出した法案(正式名称=人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案)の修正案として準備されたものである。しかし、民主党案のもっていた問題点と同様の問題点を自公案は受け継いでいる。そればかりか、基本理念の部分では、自公案は民主党案よりも日本人差別の度合いが強く、民主党案よりも愚劣な内容である。
 もう一度確認するが、この法律案では、日本国籍を持った日本国民だけに義務が課されており、在日韓国・朝鮮人その他の外国人には、義務が全く課されていないのである。だから、彼らは、日本人に対するヘイトスピーチを好きなだけできるのである。これは、在日韓国・朝鮮人その他の外国人を日本国民より上位に置き、日本人の言論に「猿ぐつわ」をかける日本人差別法である。
このような重大な問題を含む法案を、ここに来て自民・公明の与党はなぜ成立させようとしているのか、理解に苦しむ。また、この法案がこのような重大な問題点を含んでいることについて、保守陣営からもほとんど批判の声が聞こえてこないのは不可解である。いずれにせよ、この法案は日本を亡国に導くものであり、今国会での成立を阻止するために、ともに立ち上がることを広く呼びかけるものである。

by akikomichi | 2016-05-14 13:09 | 日記 | Comments(0)