2014年 03月 20日
生活保護について
日弁連などの主張する「不正受給者は全体の1-2%弱だから多くない」という言葉を鵜呑みにするバカが多い様子なので生活保護の何が問題であるのかを列挙していこうと思う。
問題があるのは一部だけと言っている愚か者は反論してみて。どうぞ。
■調べきれない不正受給者と不適格受給者
厚生労働省の調べの不正受給の内訳は以下の通りになっている。
「稼働収入の無申告・過少申告」「各種年金等の無申告」「保険金等の無申告」「預貯金等の無申告」、「その他」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dmw0-att/2r9852000001do56.pdf#search='%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7+%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E5%8F%97%E7%B5%A6+%E5%86%85%E8%A8%B3+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81'
(P23.20不正受給の状況のページを参照)
これを見てもわかるように不正受給者として摘発を受けているものは「調査が可能なもの」に限られている。
金融機関を利用しない貯蓄や当人以外の資産状況はまともに調べられていない実態が存在する。
生活保護の受給要件では当人の資産状況以外にも「家族親族が支えられない場合」が考慮されているので、支えるべき人間がその義務を放棄して生活保護を安易に利用されている実態を不正受給の数値は反映できていない。
2012年に問題化した芸人の次長課長の河本の問題も「不適切な受給」であったにも関わらず、調査そのものが行われていないため不正受給の数値には含まれていない。
つまり厚生労働省が発表している「不正受給者」は正確な数とは到底言えず、顕在化していない問題のある受給者がかなりいることが容易に想像できる。
※次長課長河本の問題:
次長課長が売れる前に母親が生活保護の受給を開始。
河本がTV等で売れるようになり収入が増えたにもかかわらず母親が継続して生活保護を受給していたため「不適切」とされた。
この問題を機に生活保護受給者の実態調査が強化された。
・・・強化されたが実際には上記のような状態でほとんど把握できていないのが実際のところ。
■資産状況を調べきれない理由
一般労働者の場合、資産状況などの確認は税務署や国税局などの専門部署が行う。
しかし生活保護受給者の資産状況の調査などは専門部署が存在せず、ケースワーカーらが実態調査を行うという杜撰なものである。
さらにケースワーカーは受給者に対して同情的になる傾向があり、貯蓄や遊興費への保護費の流用に対して黙認している実態がある。
だから問題になりにくい。
■過剰保護の実態
日弁連は先の「生活扶助費の減額」について反対し、生活保護受給者は「生活が出来なくなる」と声高に叫んでいた。
はっきり言ってしまえばあれはウソである。
生活保護は過剰給付の問題が存在しており、減額が行われるまでは「最低賃金」を上回る給付であった。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002f34h-att/2r9852000002f38l.pdf
「最低賃金で働く労働者は生活がキツイのだからそれに合わせる必要はない」と思う人間も中にはいるだろう。
しかしそれは生活保護受給者が得られる他の権利を無視している。
生活保護受給者
・生活保護受給にあたり得られる収入に対しての所得税なし
・国民年金・保険料の支払いの免除
・NHKの受信料の免除
・県民税・市町村民税の免除
・固定資産税の免除
最低賃金で働く労働者
上記の生活保護受給者と違い全て収入の中から支払う義務がある
つまり各種免除があるのに収入は最低賃金以上あったのだから、最低賃金の労働者よりも生活水準がはるかに高いのはこのためだ。
生活保護受給者の生活水準は最低ラインではなく貯蓄や遊興費にまわす余裕のある中流階級並の生活水準である。
日本国憲法は「最低限度の文化的な生活」を保障しており、それを根拠に生活保護法が存在するがここでいう「文化的な生活」は「衣食住の確保」であり「貯蓄」や「遊興費」までを税金で保障するものじゃない。
■手を付けることをタブー視されている社会保障費
生活保護の過剰給付の現実があるにも拘らずデマを流している日弁連などはこれに反対した。
しかし政治的問題として社会保障費が税収に対して占める割合が年々増加しているのだから生活保護についてもどこかでメスを入れる必要がある。
生活保護には「生活扶助費」以外にも各種扶助が存在するため、これの減額によって生活が成り立たないという事は起こり得ない。
生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
http://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/fukushi/std0010.html
この中で使用用途が限定できず貯蓄や遊興費に回されていたのが生活扶助費だ。
だから過剰分を減額されるのは当然。
■生活保護ビジネスが存在する
生活困窮者を集めて生活保護受給の手伝いをする代わりに上前を撥ねるみたいな生活保護ビジネスが存在する。
今回、病院をたらい回しにすることで金を得るというやり方も生活保護ビジネスの一つであると言える。
■外国人に悪用される生活保護
社会保障は本来”国民に与えられた権利”であり、国民にはカウントされない外国人にはその権利はない。
社会保障は所属する国家が行うべきであって代わりに日本が行う義務はない。
にも拘らず日本には外国人に対する生活保護の給付が存在する。
これは法的根拠を伴わない通達レベルで広められた悪しき慣例なのだが、これを目的に「生活保護受給者の高い水準の生活」を狙って渡航してくる外国人らもいる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110119/crm11011920180336-n1.htm
■2014年度予算案、今夕成立=過去最大95兆円
(時事通信社 - 03月20日 05:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2809610