2012年 04月 09日
覚醒剤密輸事件の裁判員裁判
年内にも公判立証や捜査の指針を示す考え。2009年の裁判員裁判スタート後、検察が特定の種類の事件を対象に公判対策の組織を設けるのは初めて。
覚醒剤密輸は、最高刑が無期懲役と重いため、市民生活とは縁遠い事件にもかかわらず、裁判員制度の対象となった。無罪判決は同制度の開始から7件あり、全対象事件の無罪判決(17件)の半数近くに上る。
密輸事件では、手荷物に覚醒剤を隠して入国した渡航者や覚醒剤入りの航空貨物の受け取り役が逮捕・起訴されるケースが多い。被告が「中身を知らなかった」と否認した場合、検察側は税関での態度など間接事実を積み上げて犯意を立証する。しかし、密輸になじみのない裁判員から、「その態度は必ずしも犯人であることを示さない」などと判断されることがあった。
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これは大きな問題であり、無法地帯にならないように持ち込ませないのが鉄則である。
知らないではすまされないということ。
by akikomichi
| 2012-04-09 09:19
| 日記
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