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ヘイトスピーチとは何か以前の問題としての判例 今後影響を与え続ける判決


http://critic20.exblog.jp/25633991/より

〜〜〜〜〜〜〜〜以下抜粋〜〜〜〜〜〜〜〜

まず第一に、この判決が野間易通のTwでの不法行為についての判例になるということだ。野間易通の個人情報晒しの手口は同じである。その前後の、敵対者に対する難癖や挑発や罵倒も同じであり、子分がそこに参加して行為を扇動する手法も同じである。また、その手法についての開き直りの論法も同じで、おまえはレイシストだから、おまえはネトウヨだから、この制裁(嫌がらせ)を受けて当然だという正当化を必ず言う。そこには、違法性阻却事由の法理がある。また、正当防衛の形式作りの細工(喧嘩化・相対化)。

だが、静岡地裁の判決は、これらの手口を崩し、野間易通がネットで通してきた詭弁を一蹴し、原告の名誉毀損の損害を正しく認定した。非常に意義の大きな判決と言える。野間易通から嫌がらせを受けている者、誹謗中傷され続け、小突き回され、個人情報を晒されて苦痛を受けた者、訴訟を起こすぞとしばき隊の仲間に脅迫されている者、これらの者たちは、この静岡地裁の判決を読んで勇気を持ってもらいたい。司法は野間易通に敗訴の決定を下している。地裁のみならず高裁も同じ判断となった。今後、野間易通としばき隊をめぐる裁判では、この静岡地裁の判決が判例となるだろうし、ネットの中の言論でも、しばき隊の悪事を批判する上で有効な根拠となるだろう。しばき隊の暴力の被害者は泣き寝入りする必要はない。二つ目の感想だが、この静岡地裁の裁判官は、事件の説明を双方から聞き、自身でTwのログを入念に調べ上げて状況を精査した結果、結論として野間易通の不法行為認定という結論を出している。その上で、法律論としてのマトリックスの技術論を固めている。野間易通の不法行為を認め、敗訴という決定を出せば、それがどういう政治的影響を世間にもたらすかもよく理解している。考えて考えた上でこの判決を出している。

常識的な判決であるけれど、勇気ある判決だと私は思う。高裁で覆らなくてよかった。判例として出た以上、同じことをすれば不法行為だ。訴えられて裁判になれば、再び慰謝料を払わなくてはいけない。三つ目の感想として、判決文では「しばき隊」という言葉が使われていて、このことがきわめて重要だ。判決文の中では、「しばき隊」という言葉と「C.R.A.C」という言葉を正しく使い分けていて、二つの言葉の異同に混乱させられていない。
by akikomichi | 2016-05-24 13:13 | 日記 | Comments(0)